医療控除

歯科治療の医療控除は、医療費の合計が10万円を超えると控除が受けられます。確定申告で医療費控除を受ける目安は、年間の医療費合計が10万円を超えているかどうかです。
1月1日〜12月31日まで1年間、税金を納める本人が、自分自身または配偶者やそのほかの親族に支払った医療費について、下記の計算方法より算出される額が医療費控除として所得金額から差し引くことができます。
※当院の治療費の目安についてはこちらをご参照ください

医療費控除の対象
=〔実際に支払った医療費の合計額〕ー〔保険金などで補填される金額〕ー{〔10万円〕or〔その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額5%の金額〕}

保険金などで補填される金額例

  • 入院したときにもらえる入院給付金(生命保険などの加入者に対して支給されるもの)
  • 月の医療費が高額担った場合に一部を払い戻してもらえる高額療養費・子どもなど被扶養者の医療費に適用される家族療養費
  • 子どもが生まれたときにもらえる出産育児一時金(健康保険などで支給されるもの)

※補填される金額がその給付の目的となった医療費より高い場合は、ほかの医療費から差し引くことはできません

参考:国税庁「医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

<医療費の控除を受けるために必要なもの>

確定申告書:確定申告書の受け取るための3種類の方法があります。

  • 税務署に直接取りに行く
  • 税務署から取り寄せ
  • e-Taxシステムからプリントアウト(※通常のA4サイズコピー用紙、白黒印刷可)

●領収書:病院から発行される診療費に関する領収書は、必ず原本が必要になります。手元に残しておきたい場合、以下のような方法があります。

  • 直接申告 → その場で確認してもらって、原本を返却してもらう
  • 郵送 → 返却してほしい旨を書面で伝える
  • e-Taxで申告 → 添付は不要(5年間原本を保管)

●源泉徴収票:(給与所得者の場合必要)会社から受領した源泉徴収票。(原本は返却されません。コピーをとっておきましょう)

<申告の時期と申告先>

確定申告をする必要のない人が、納めすぎた税金を取り戻すために確定申告することを、還付申告といいます。還付申告は翌年の1月1日から5年の間に行うことができます。
平成27年1月1日~同年12月31日にかかった医療費に関する還付申告期間は、平成28年1月1日~平成32年12月31日まで可能となります。

<控除額の計算>

控除額を計算する場合は所得金額が200万円がボーダーラインとなり、計算式が異なります。

●所得金額が200万円未満の場合
所得金額の5%を医療費控除として認めることができます。たとえば所得金額が150万円だった場合、7.5万円を超える医療費分を還付申告することができます。

●所得金額が200万円以上の場合
10万円を医療費控除として認めることができます。たとえば所得金額が200万円だった場合、10万円を超える医療費分を還付申告することができます。